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下請法から取適法へ

2026.2.11

下請法から取適法へ

弊所HPをご覧いただきありがとうございます。

ご存じの方もいらっしゃると思いますが、2026年1月から「取適法(中小受託取引適正化法)」が施行されております。

取適法は、端的に言えば従来の「下請法」のことです。

下請法ではカバーできていなかった取引類型においても適用対象とすることで、取引の適正化を図ることが目的とされています。

従来の下請法では、資本金要件のもと、資本の規模が大きい事業者と資本の小さな事業者との取引に適用されるものでした。

取適法では、下請法の資本金要件に加えて、従業員要件も採用されることになりました。これにより、発注者側が資本の小さな事業者であっても、従業員数が一定数(300名、or100名)を超えていれば、取適法の適用を受けることになります。取適法の適用がある場合には、契約条件を記した書面交付義務や支払いの60日以内ルールが課されますし、不当減額などの優越的地位の濫用に当たる行為が禁止されま す。

 

取適法の適用があるかなど、疑問が生じた際にはぜひ弁護士への相談をご検討ください。

 

                        一歩法律事務所

                        弁護士 南 陽輔 

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