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予防法務の内容を具体的にお話しします
2021.10.11
幣所ホームページをご覧いただきありがとうございます。
さて、今回は、予防法務の内容、予防法務はどんなことをするのかについて、お話しします。予防法務は、法的紛争が発生することを予め防止するものです。予防法務の典型的な場面としては、契約締結前のリーガルチェックが挙げられます。
具体例を挙げてお話しますと、例えば、倉庫保管を業として行おうとしている方(A社)に対し、保管を依頼する業者(B社)側から提示された契約書案の内容に、違約金条項として、「倉庫内で荷崩れが発生した場合には、A社はB社に対し、違約金として金200万円支払うものとする」という条項が入っていたとします。
この条項について何もリーガルチェックをせずにこの内容で契約締結してしまったとしましょう。倉庫内で荷崩れが生じてしまった場合、B社の商品が何ら傷ついていなかったとしても、この契約書では、A社は、B社から、契約書の文言通り、違約金200万円支払ってくださいと、違約金支払いを求められるリスクがあります。
実際に裁判になれば、B社に現実の損害が発生していない以上は違約金を支払う必要はないという判決が得られる可能性がありますが、そもそもそのような請求を受けたり、裁判になること自体がA社にとっては煩わしいはずです。
このケースで事前にリーガルチェックを受けていたらどうなるでしょう。弁護士であれば、このような助言をするでしょう。
「この『倉庫内で荷崩れが発生した』というのは条件として曖昧です。例えば、『倉庫内で荷崩れが発生したことによりB社の商品が棄損した場合』とか、更には、『A社の責めに帰すべき事由により倉庫内で荷崩れが発生した場合』等、A社が責任を負うべきケースを限定すべきです。」
このアドバイスを受け、条項を「A社の責めに帰すべき事由により倉庫内で荷崩れが発生し、それにより倉庫内で保管されているB社の商品が棄損された場合には、A社はB社に対し、違約金として金200万円支払うものとする」と修正案を作成し、B社と交渉し、この条項で契約書に署名締結に至ることができます。
こうして事前のリーガルチェックを受けることで余計なトラブルを回避することができるのです。
ご参考になれば幸いです。