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予防法務を活用している事業者は少ない
2021.10.8
幣所ホームページをご覧いただきありがとうございます。
さて、今回は、予防法務を活用している事業者が少ないという点について、お話しします。
日弁連HP内の基礎的な統計情報(2020年)にて、「弁護士による中小企業支援の現状と課題」というファイルが公開されています。これを見ますと、個人事業主、小規模事業者、及び、資本金3億円以下の製造業者等を含めた「中小企業者」の数は日本国内の企業の約99.7%を占めており、2016年に実施された調査では、その中小企業者の約60%が相談できる弁護士がいないと回答しています。また、弁護士の利用状況についての調査では、過去10年間に弁護士を利用したかという問いに対して、中小企業者の約56%が「ない」と回答し、約17%が「訴訟・調停などの法的手続の場合のみ利用あり」と回答しています。
これらのデータを見ますと、中小企業者の方々にとって弁護士サービスは利用しにくいサービスと捉えられていたり、あるいは、訴訟等の法的手続きに至ってから利用するものと認識されていたりするものと考えられます。
しかし、法的紛争になってからでは、「時すでに遅し」というケースがあります。内容を精査しないままに契約書に署名捺印してしまうと、その内容が不利なものであったとしても、もう取り返しがつかないという事態があります。
そうした法的紛争を未然に回避するため、あるいは、予測可能とするために、ぜひ予防法務を活用いただきたいと思います。契約書に署名するまえに弁護士に相談していたら、株主構成を決める前に弁護士に相談していたら、未然に防げたトラブルというのは多々あります。費用面を見ても、法的紛争になってから必要となる弁護士費用と、リーガルチェック等の予防法務にかかる弁護士費用を比較すれば、予防法務の方がローコストで済みます。もちろん、リーガルチェックを受けたからと言って全ての法的紛争を回避できるわけではありませんが、防げるものも多々あるでしょう。
幣所では、弁護士サービスの利用しやすさを目指し、主としてインターネット・メールを介して、法律相談・リーガルチェック等の予防法務をご提供しております。是非一度、ご相談いただけますと幸いです。